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出版物のご案内
新相続法と信託で解決する相続法務・税務Q&A
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<tbody>
<tr>
<th>編者</th>
<td>税理士法人タクトコンサルティング、ほがらか信託株式会社</td>
</tr>
<tr>
<th>著者</th>
<td><a href="https://www.tactnet.com/staff/aoki.html">青木 喬</a>、<a href="https://www.tactnet.com/staff/igari.html">猪狩 祐介</a>、<a href="https://www.tactnet.com/staff/kagami.html">鏡 理恵子</a>、<a href="https://www.tactnet.com/staff/s-takagi.html">髙木 駿</a>、<a href="https://www.tactnet.com/staff/hirose.html">廣瀬 理佐</a>、<a href="https://www.tactnet.com/staff/yoshihama.html">吉濱 康倫</a>、他</td>
</tr>
<tr>
<th>発行</th>
<td>株式会社日本法令</td>
</tr>
<tr>
<th>発行日</th>
<td>2020年2月</td>
</tr>
<tr>
<th>本体価格</th>
<td>3,000円</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="box caution-box">
<p><strong>丸善 丸の内本店 ビジネス書ランキング 1位<br>(集計期間:2月6日~2月12日)</strong></p>
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<tr>
<th>編者</th>
<td>税理士法人タクトコンサルティング、ほがらか信託株式会社</td>
</tr>
<tr>
<th>著者</th>
<td><a href="https://www.tactnet.com/staff/aoki.html">青木 喬</a>、<a href="https://www.tactnet.com/staff/igari.html">猪狩 祐介</a>、<a href="https://www.tactnet.com/staff/kagami.html">鏡 理恵子</a>、<a href="https://www.tactnet.com/staff/s-takagi.html">髙木 駿</a>、<a href="https://www.tactnet.com/staff/hirose.html">廣瀬 理佐</a>、<a href="https://www.tactnet.com/staff/yoshihama.html">吉濱 康倫</a>、他</td>
</tr>
<tr>
<th>発行</th>
<td>株式会社日本法令</td>
</tr>
<tr>
<th>発行日</th>
<td>2020年2月</td>
</tr>
<tr>
<th>本体価格</th>
<td>3,000円</td>
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<p><strong>丸善 丸の内本店 ビジネス書ランキング 1位<br>(集計期間:2月6日~2月12日)</strong></p>
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価格¥3,300
※こちらの価格には消費税が含まれています。
※この商品は送料無料です。
2018年になされた民法の相続編の改正は、翌2019年7月1日から原則施行されています。
本書は、「信託」と「相続」を共通項としつつ、税理士法人タクトコンサルティングに所属する公認会計士・税理士、並びにほがらか信託株式会社及び中村綜合法律事務所に所属する弁護士が、互いの領分とするところについて、疑問に思っていることをぶつけ合い、それを全力で打ち返すことで、信託と相続に関する法務と税務についての理解を深め、各法の選択/併用の指針になることを目指して執筆しました。
第1部は新相続法と信託について法務の概要を、第2部は新相続法と信託について税務の概要を解説しています。また、第3部は新相続法の主な改正項目ごとにⅠ~Ⅴにわけ(Ⅰ配偶者居住権等、Ⅱ預金の仮払い、Ⅲ自筆証書遺言、Ⅳ遺留分に関する見直し等、Ⅴ特別寄与料)、それぞれ最初に事例設定をした上で、その事例を解決する手段として新相続法により解決する場合の法務(1)・税務(2)、信託により解決する場合の法務(3)・税務(4)についてQ&A形式で解説しました。
目次
第1部 法務の概要
Ⅰ 新相続法の法務
Ⅱ 信託の法務
第2部 税務の概要
Ⅰ 新相続法の法務
Ⅱ 信託の法務第3部
第3部 課題解決の指針
Ⅰ 遺される妻の居住の確保(配偶者居住権)
Ⅱ 相続人の当面の資金の工面(預金の仮払い)
Ⅲ 資産承継の方法の選択(自筆証書遺言)
Ⅳ 同族会社の事業承継(遺留分に関する見直し等)
Ⅴ 相続人以外の者への資産承継(特別寄与料)